○八雲町国民健康保険規則

令和6年11月29日

規則第49号

八雲町国民健康保険規則(平成17年八雲町規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び八雲町国民健康保険条例(平成17年八雲町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 八雲町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上の者から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、署名しなければならない。

(委任)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(資格確認書の有効期限)

第7条 資格確認書の有効期限は、交付の日から13月を超えない期間における7月31日までとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第8条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることができ得る者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた者

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者

(4) 前3号に掲げる状況に類する事由がある者

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第9条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第10条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第2号の証明書を交付するものとする。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第3号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該一部負担金を当該被保険者の属する世帯の世帯主から期限を付して徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかに、その旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に対して、様式第4号の通知書により通知するものとする。

(出産育児一時金の加算)

第12条 条例第5条第1項ただし書の規定による出産育児一時金に加算する額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円とする。

(出産育児一時金の支給申請)

第13条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、八雲町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、必要に応じて分娩の事実が確認できる書類を添付しなければならない。

(葬祭費の請求)

第14条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、別に定める手続により請求の行為をしなければならない。

2 前項の請求には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第14条の2 八雲町国民健康保険条例附則第5項から第10項までに規定する傷病手当金を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第6号から様式第6号の4まで)を町長に提出しなければならない。

2 八雲町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年5月14日八雲町条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(過料)

第15条 条例第13条から第15条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第7号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

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八雲町国民健康保険規則

令和6年11月29日 規則第49号

(令和6年12月2日施行)