○八雲町ケアラー支援の推進に関する条例

令和7年9月11日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、社会全体でケアラーを支援するための基本理念を定め、町の責務並びに町民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーに対する支援(以下「ケアラー支援」という。)に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが自分らしく、健康で文化的な生活を営むことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ケアラー 町民のうち、高齢、身体上若しくは精神上の障がい又は疾病等により援助を必要とする親族その他の身近な人に対して、無償で介護、看護又は日常生活上の世話その他の必要な援助を提供する者をいう。

(2) ヤングケアラー ケアラーのうち、18歳未満の者をいう。

(3) 若者ケアラー ケアラーのうち、18歳以上40歳未満の者をいう。

(4) 町民 町内に住所又は居所を有する者、町内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び町内に存する学校に在学する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う個人及び法人をいう。

(6) 関係機関 介護、福祉、医療、保健又は教育その他これらに類する分野の業務を行い、当該業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいう。

(7) 学校その他ヤングケアラーにかかわる機関 関係機関のうち、学校その他ヤングケアラーと関わり、又は関わる可能性がある機関であって、ヤングケアラーに対する教育、相談支援及び見守り等に関する事業若しくは活動を行う機関をいう。

(基本理念)

第3条 ケアラー支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、町、町民、事業者及び関係機関等が連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう地域社会全体で支えるように行われなければならない。

2 ヤングケアラーに対する支援は、ヤングケアラーとしての時期が特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。

3 若者ケアラーに対する支援は、子どもから社会人への移行期であるとともに、社会生活上の重要な選択がなされることの多い時期であることを踏まえ、支援が適切かつ切れ目なく行われなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、介護、福祉、医療、保健及び教育に関する制度その他ケアラー支援に関わる制度を勘案し、ケアラー支援に関する施策を総合的に実施するものとする。

2 町は、支援を必要とするケアラーの早期発見に努め、当該ケアラーの意向を尊重するとともに、ケアラー支援に関し、町民、事業者及び関係機関と相互に連携を図るものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが孤立することのないように十分配慮するとともに、町が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、ケアラー支援の必要性についての理解を深め、町が実施するケアラー支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、従業員がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、勤務するに当たっての配慮及び情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第7条 関係機関は、基本理念に基づき、町が実施するケアラー支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は、日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がケアラーであると認められるときは、当該ケアラーの意向を尊重しつつ、ケアラーの健康状態及び生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。

3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適切な他の関係機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

(学校その他ヤングケアラーに関わる機関の役割)

第8条 学校その他ヤングケアラーに関わる機関は、前条第2項に規定するもののほか、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保等に係る状況を確認し、支援の必要性を把握するよう努めるものとする。

2 学校その他ヤングケアラーに関わる機関は、前条第3項に規定するもののほか、支援を必要とするヤングケアラーからの教育、福祉、保健及び医療等に関する相談に応じるよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、町民、事業者及び関係機関が、ケアラーが置かれている状況及びケアラー支援等に関する知識を深め、一人ひとりが思いやりの心を持ち、社会全体としてケアラー支援が推進されるよう、広報及び啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)

第10条 町は、ケアラー支援の充実を図るため、相談、助言及び日常生活の支援等のケアラー支援を担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

(体制の整備)

第11条 町は、ケアラー支援を推進するため、ケアラー又はケアラーの家族の状況を把握する機会を持てるよう創意工夫し、施策を実施する体制並びに町及び関係機関の相互間の緊密な連携協力体制を整備するよう努めるものとする。

(ケアラーの早期発見及び相談の場の確保)

第12条 町は、ケアラーの早期発見に向けて、町民、事業者及び関係機関間の情報共有のために必要な措置を講ずるとともに、それらとの緊密な連携のもと、ケアラーが相談することができる場を確保するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

八雲町ケアラー支援の推進に関する条例

令和7年9月11日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)