○新庁舎建設推進室設置規則
令和6年8月23日
規則第33号
(設置)
第1条 八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)第4条の規定により、臨時に事務を分掌させるため、新庁舎建設推進室を設置する。
(係の設置)
第2条 新庁舎建設推進室に推進係及び調整係を置く。
(職員)
第3条 新庁舎建設推進室に室長及び係長のほか、必要に応じ次長、主幹、主査、主任その他の職員を置く。
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
推進係
(1) 新庁舎の建設工事に関すること。
(2) 新庁舎の外構工事に関すること。
(3) 新庁舎の情報通信技術に関すること。
(4) その他新庁舎建設の専門的又は技術的分野に関すること。
調整係
(1) 新庁舎建設の総合調整に関すること。
(2) 新庁舎のオフィス環境に関すること。
(3) 新庁舎への移転に関すること。
(4) 新庁舎の周辺整備計画に関すること。
(5) 現庁舎及び跡地の利用に関すること。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。