○新庁舎建設推進室設置規則

令和6年8月23日

規則第33号

(設置)

第1条 八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)第4条の規定により、臨時に事務を分掌させるため、新庁舎建設推進室を設置する。

(係の設置)

第2条 新庁舎建設推進室に推進係及び調整係を置く。

(職員)

第3条 新庁舎建設推進室に室長及び係長のほか、必要に応じ次長、主幹、主査、主任その他の職員を置く。

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

推進係

(1) 新庁舎の建設工事に関すること。

(2) 新庁舎の外構工事に関すること。

(3) 新庁舎の情報通信技術に関すること。

(4) その他新庁舎建設の専門的又は技術的分野に関すること。

調整係

(1) 新庁舎建設の総合調整に関すること。

(2) 新庁舎のオフィス環境に関すること。

(3) 新庁舎への移転に関すること。

(4) 新庁舎の周辺整備計画に関すること。

(5) 現庁舎及び跡地の利用に関すること。

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

新庁舎建設推進室設置規則

令和6年8月23日 規則第33号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和6年8月23日 規則第33号