○八雲町熊石地域移住体験施設等の設置及び管理に関する条例

令和6年6月7日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、八雲町熊石地域移住体験施設及び異世代シェアハウス(以下「移住体験施設等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 八雲町熊石地域(以下「熊石地域」という。)において、移住の推進及び関係人口の拡大による地域の活性化を図るため、日常生活体験及び就業体験の機会を提供する「移住体験施設」並びに高齢者の一人暮らしの不安等を解消する「異世代シェアハウス」を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住体験施設 移住・多拠点生活を希望する者が、熊石地域での生活・就業体験などに使用する施設をいう。

(2) 多拠点生活 2拠点以上の住居地を確保し、定期的に行き来しながら生活することをいう。

(3) サテライトオフィス 事業所又は団体の本拠地から離れた場所に設置された事務所をいう。

(4) 異世代シェアハウス 高齢者及び若者が互いに自立した生活を送ることを前提に、日常的な手助けや交流を行いながら同居する施設をいう。

(名称及び位置)

第4条 移住体験施設等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の範囲)

第5条 移住体験施設等を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 町外に住所を有する者

(2) 移住・多拠点生活を希望する者(その者と現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は町外に本拠地を置く事業者若しくは団体であって、熊石地域においてサテライトオフィス等の開設を検討している者

(3) 移住体験施設等の使用料を支払う能力を有する者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 異世代シェアハウスについては、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、町内に住所を有し、自立して生活できる者であれば使用することができるものとする。

(使用の許可)

第6条 移住体験施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により使用の許可を受けた者以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の取消し、使用の制限又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 他の使用者との和を乱すおそれがあると認められるとき。

(6) その他移住体験施設等の管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の期間)

第9条 移住体験施設等の使用期間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第10条 移住体験施設等の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 使用者は、使用を開始する日までに使用料を納付しなければならない。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

3 使用料には電気料、灯油、ガス代、上下水道料金及び放送受信料を含むものとする。ただし、飲食費、寝具類その他日常生活に係る消耗品並びに移住体験施設等に備え付け以外の機器及び備品に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(模様替え等の制限)

第13条 使用者は、移住体験施設等を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(明渡し)

第14条 使用者が、移住体験施設等の明渡しをするときは、明け渡す日を事前に町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 前条の規定により移住体験施設等を原状回復する場合、その費用は使用者が負担しなければならない。

(立入検査)

第15条 町長は、移住体験施設等の管理上必要があるときは、あらかじめ使用者の承諾を得て移住体験施設等を検査し、又は使用者に対し適切な指示をすることができる。

(指定管理による管理)

第16条 移住体験施設等の管理及び運営は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 移住体験施設等の利用の許可及び制限に関すること。

(2) 移住体験施設等の利用の許可の取消し等に関する業務

(3) 移住体験施設等の原状回復に関する業務

(4) 移住体験施設等の利用に係る料金の収受に関する業務

(5) 移住体験施設等の維持管理に関する業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第5条から第15条まで(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第18条 利用料金は、第10条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

位置

備考

移住体験施設くまこう館

八雲町熊石鮎川町103番地5

4戸(1階2戸、2階2戸)

移住体験施設あゆかわ館

八雲町熊石鮎川町97番地3

建物1階の居室9部屋及び共有部分交流スペース

異世代シェアハウス

八雲町熊石鮎川町97番地3

建物2階の居室20部屋及び共有部分

別表第2(第9条関係)

名称

使用期間

移住体験施設くまこう館

使用開始日から起算して1週間以上1年以内

移住体験施設あゆかわ館

使用開始日から起算して1週間以上1年以内、交流スペースは1日以上

異世代シェアハウス

使用開始日から起算して1箇月以上1年以内

別表第3(第10条関係)

区分

戸数等

使用期間

使用料

移住体験施設くまこう館

4戸

1週間(5月から10月)

22,000円

1週間(11月から4月)

25,000円

移住体験施設あゆかわ館

(1部屋及び共有部分当たり)

9室

1週間(通年)

84,000円

移住体験施設あゆかわ館

交流スペース

1室

1日(通年)

10,000円

異世代シェアハウス

(1部屋及び共有部分当たり)

20室

1箇月(通年)

68,000円

八雲町熊石地域移住体験施設等の設置及び管理に関する条例

令和6年6月7日 条例第25号

(令和6年6月7日施行)