○八雲町通学路等における防犯カメラ設置要綱
令和6年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が通学路等に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び八雲町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八雲町条例第2号)の趣旨に従って、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 通学路等における犯罪の未然防止、事故防止等を目的として、町が設置するカメラ及び附属する機器をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像をいう。
(管理責任者等)
第3条 防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、当該防犯カメラの管理を所管する課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。
2 管理責任者は、防犯カメラの適正な運用を図るため、所属する職員のうちから画像の管理操作を行う操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外の者に当該操作を行わせてはならない。
3 管理責任者は、画像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者及び第2項に規定する操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像から知り得た情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(撮影範囲)
第4条 防犯カメラによる撮影の範囲は、当該防犯カメラの設置目的を達成するための必要最小限の範囲に限るものとする。
(設置の表示)
第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内又は防犯カメラを設置した施設の利用者の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示しなければならない。
(画像の管理及び保存)
第6条 管理責任者等は、画像の管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 画像記録装置は、一般の者が出入りできない場所に設置し、施錠して管理を行うこと。
(2) 画像は、撮影時のまま保存し、編集又は加工をしないこと。
(3) 記録した画像の保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成する範囲内で必要最小限の期間とし、特段の事情のない限り、原則として14日以内とすること。
(4) 前号の保存期間を経過した画像は、速やかに復元不能となるよう削除し、又は上書きにより確実に消去すること。
(5) 画像の記録媒体を廃棄するときは、破砕その他の方法により、画像を復元不能な状態にすること。
(画像の閲覧等)
第7条 管理責任者等は、防犯カメラの設置目的以外に画像を閲覧し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により要請を受けた場合
(2) 個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のため必要と認められる場合
(3) 画像から識別される本人の同意がある場合
2 前項ただし書の規定により第三者に画像を閲覧させ、又は画像の複製を提供するときは、管理責任者等複数の関係職員の立会いの下、提供する相手方の身分確認を行ったうえで実施するとともに、その提供した年月日や内容、理由等を記録し、保存するものとする。
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情等に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(保守点検等)
第9条 管理責任者等は、防犯カメラの機能維持のため定期的な保守点検を行うとともに、必要な場合は設置場所や撮影範囲の見直し、機器の更新等を行うこととする。
2 管理責任者は、防犯カメラの運用を廃止する場合は機器及び設置表示の撤去とともに、画像は確実に消去することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。