○八雲小学校に勤務する少人数学級事業教職員の勤務時間等に関する規程
令和6年3月15日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号)第4条第1項の規定に基づき、八雲小学校に勤務する少人数学級事業教職員(以下「教職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を平均し、1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の勤務時間は、午前8時00分から午後4時30分までとする。
(休憩時間)
第3条 教職員の休憩時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 学年始休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び給食の無い授業日 正午から45分間とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務日 午後3時35分から45分間とする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。