○八雲町簡易水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月12日
条例第37号
(事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、八雲町のうち別紙給水区域図に掲げる次の区域とする。
熊石関内町、熊石西浜町、熊石鳴神町、熊石雲石町、熊石根崎町、熊石畳岩町、熊石平町、熊石鮎川町、熊石見日町、熊石黒岩町、熊石泊川町、熊石館平町、熊石相沼町及び熊石折戸町の各一部
3 給水人口は、2,510人とする。
4 1日最大給水量は、1,260立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により、簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(指定管理者による管理)
第8条 水道法第3条第8項(昭和32年法律第177号)に規定する水道施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の運営に関する業務
(2) 水道施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 給水契約の承認、水道の使用中止及び変更等に関する業務
(4) 利用料金の算定、収受及び軽減又は減免に関する業務
(5) その他町長が定める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(八雲町特別会計条例及び八雲簡易水道設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八雲町特別会計条例(平成17年八雲町条例第37号)
(2) 八雲町簡易水道設置条例(平成17年八雲町条例第127号)
(八雲町給水条例の一部改正)
3 八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附則(令和6年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別図(第3条関係)
八雲町簡易水道事業給水区域図
