○八雲町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月12日
条例第34号
(事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 処理区名 | 処理区域 |
八雲町公共下水道 | 八雲処理区 | 豊河町、東雲町、東町、富士見町、元町、本町、相生町、住初町、末広町、出雲町及び宮園町の全部並びに内浦町、三杉町、栄町、立岩の一部 |
八雲処理区(特定環境保全) | 内浦町、三杉町、緑町、立岩、熱田及び浜松の各一部 | |
熊石処理区(特定環境保全) | 熊石関内町、熊石西浜町、熊石鳴神町、熊石雲石町、熊石根崎町、熊石畳岩町、熊石平町、熊石鮎川町、熊石見日町、熊石黒岩町、熊石泊川町、熊石館平町、熊石相沼町及び熊石折戸町の各一部 |
3 面積及び計画人口は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 面積 | 計画人口 |
八雲処理区 | 407.1ha | 8,210人 |
八雲処理区(特定環境保全) | 146.6ha | 260人 |
熊石処理区(特定環境保全) | 148.3ha | 1,670人 |
4 処理施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 処理方法 | 処理能力水量 |
八雲下水浄化センター | 八雲町三杉町20番地6 | オキシデーションディッチ法 | 日最大 3,840m3 |
熊石浄化センター | 八雲町熊石黒岩町93番地2 | オキシデーションディッチ法 | 日最大 1,420m3 |
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(八雲町下水道事業設置条例の廃止)
2 八雲町下水道事業設置条例(平成17年八雲町条例第124号)は、廃止する。
附則(令和6年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。