○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に基づく証票の有効期限
令和5年9月1日
選挙管理委員会告示第29号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(平成17年八雲町選挙管理委員会告示第5号)第7条第1項に基づく証票の有効期限は、令和8年9月30日までとする。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項に基づく証票の有効期限
令和5年9月1日
選挙管理委員会告示第29号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(平成17年八雲町選挙管理委員会告示第5号)第7条第1項に基づく証票の有効期限は、令和8年9月30日までとする。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。