○八雲町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関する規則

令和5年8月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町税条例(平成17年八雲町条例第54号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定に基づき、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型及び証明書の様式について、必要な事項を定めるものとする。

(標識のひな型)

第2条 条例第91条第1項及び第2項に規定する標識のひな型は、様式第1号のとおりとする。ただし、原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に分類されるものについては、様式第2号のとおりとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書の様式)

第3条 条例第91条第3項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか標識の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第13号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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八雲町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関する規則

令和5年8月1日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)