○八雲町樋門等操作規則
令和4年7月15日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町の管理する樋門及び排水機場(以下「樋門等」という。)の操作について、必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 樋門等の操作は、遊楽部川(以下「本川」という。)の洪水等の排水路(以下「支川」という。)への逆流を防止するとともに、支川の水位を速やかに下げることを目的とする。
(操作の基本方針)
第3条 樋門の操作は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 本川から支川へ洪水等の逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。ただし、本川から支川へ逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開しておくこと。
(2) 樋門のゲートを全閉している場合において、支川側の樋門地点の水位(以下「内水位」という。)が本川側の樋門地点の水位(以下「外水位」という。)より高くなったときは、樋門のゲートを全開にすること。
2 排水機場による排水の操作は、支川の水位が上昇したとき又は自然排水が不可能になったときは、機械排水により行うものとする。
(警戒体制の実施)
第4条 本川から支川へ洪水等の逆流が予想されるときは、直ちに樋門等警戒体制に入るものとする。
(警戒体制における措置)
第5条 樋門警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門等を適切に操作することができる要員を確保すること。
(2) 樋門等を操作するために必要な器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 樋門等の操作上必要な気象及び水象の観測、外水位及び内水位の観測並びに情報の収集を行うこと。
(4) その他樋門等の操作上必要な措置
(警戒体制の解除)
第6条 外水位が下降し、本川から支川へ洪水等の逆流のおそれがなくなったときは、樋門等警戒体制を解除するものとする。
(洪水・高潮時の操作方法)
第7条 操作の方法については、次の各号に掲げるマニュアルを別途定める。
(1) 運動公園排水樋門運転操作マニュアル
(2) 八雲川排水樋門運転操作マニュアル
(3) 運動公園樋門雨水ポンプ運転操作マニュアル
(4) 真萩ポンプ場運転操作マニュアル
(操作の方法の特例)
第8条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前条に規定する方法以外の方法により樋門等を操作することができるものとする。
(退避特例)
第9条 樋門等の操作中に、操作員の安全確保が困難であることが予見される場合には、操作員は直ちに操作を中止し、安全が確保できる場所へ退避すること。
(操作等に関する記録)
第10条 町長は、樋門等の操作及び観測に関する記録を整理し、保存するものとする。
(点検その他の維持)
第11条 樋門等を操作するために必要な機械器具及び施設等については、出水期においては月1回以上、その他の期間においては年1回以上の点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年8月1日から施行する。