○八雲町事業者経営安定化対策利子補給規則
令和4年6月9日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響を受けた町内の事業者が、経営安定化のために対象機関から融資を利用することによって生ずる利子に対して、補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象機関 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 株式会社北洋銀行 八雲支店
イ 渡島信用金庫 八雲支店
ウ 道南うみ街信用金庫 熊石支店
エ 八雲商工会
(2) 対象融資 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 信用保証協会の保証付き融資
イ プロパー融資
ウ 商工貯蓄共済融資
(利子補給の対象となる者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、町内に事業所又は事務所を有する事業者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染症の発生に起因して、経営の安定に支障が生じていると対象機関又は町長が認定した者
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、対象機関が実施する対象融資を利用する者
(1) 他の制度により利子が免除若しくは補給される場合又は借受けた者が支払うべき利子が発生しない場合
(2) 3,000万円を超える融資を受ける者
(利子補給の対象となる期間)
第5条 利子補給の対象となる期間は、対象融資を借受けた日から36回目(3年)までの返済分以内とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず感染症の状況により利子補給の対象となる期間を短縮又は延長することができる。
(1) 金利4%を超過する分の利息額
(2) 延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきもの
(感染症による影響の認定)
第7条 対象機関は、町内の事業者に対し融資を実行する場合は、感染症による影響の認定及び融資実行報告書(様式第1号)を、町長へ提出しなければならない。ただし、融資に際し町長から感染症に係わる中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第5号の認定を受けている場合はこの限りではない。
(利子補給の申請及び承認)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」とする。)に対象機関から融資を受けたことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利子補給の申請期間)
第9条 前条の規定に基づき申請書を提出する者は、令和5年3月31日までに必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請期間を短縮又は延長することができる。
(1) 利子補給金を請求する者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間ごとに、利子補給金交付請求書(様式第4号)に当該期間の利子を支出したことを証する書類を添えて、各期間の最終日から起算して10日以内に町長に請求しなければならない。
(2) 町長は、前号の規定にかかわらず特別の事情があると認める場合は、請求期間を延長することができる。
(1) 利子補給金額又は融資条件に変更があったとき。
(2) 事業所所在地、申請者名等の変更があったとき。
(利子補給の打切り等)
第14条 町長は、この規則により利子補給金の承認を得た者が、偽りその他不正の手段で承認を得ていたことが発覚した場合、当該補給金の打切り、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年6月9日から施行し、令和4年4月1日から適用する。






