○会計管理者の事務の代理に関する規則
令和4年4月11日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理させることができる職員について定めるものとする。
(事務を代理させることができる職員)
第2条 会計管理者の事務を代理させることができる職員は出納係長とする。
附則
この規則は、令和4年4月11日から施行する。
○会計管理者の事務の代理に関する規則
令和4年4月11日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理させることができる職員について定めるものとする。
(事務を代理させることができる職員)
第2条 会計管理者の事務を代理させることができる職員は出納係長とする。
附則
この規則は、令和4年4月11日から施行する。