○八雲町証明書等電話交付予約取扱要綱

令和4年3月31日

八雲町証明書等電話交付予約取扱要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、八雲町が証明書等を交付する場合において、業務時間内に電話による交付の予約(以下「電話予約」という。)を受け、業務時間外に申請・請求者に交付する場合の取扱方法について、定めるものとする。

(電話予約ができる証明書等)

第2条 電話予約ができる証明書等(次条以下において「証明書」という。)は、住民生活課、財務課及び熊石総合支所が所掌する証明書等のうち、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍の附票の写し

(3) 所得・(非)課税証明書

(4) 固定資産評価証明書

(5) 固定資産公課証明書

(6) 固定資産名寄台帳の複写

(7) 納税証明書

(電話予約ができる者及び交付対象者等)

第3条 電話予約ができる者(以下「電話予約者」という。)及び証明書の交付対象者は本人又は本人と同一世帯に属する者とする。ただし、戸籍の附票は本人又は本人と同一戸籍に属するものとする。

(電話予約の受付)

第4条 電話予約の受付時間は、業務日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 電話予約の受付は、証明書の種類に応じ、様式第1号又は様式第2号の証明書電話交付予約受付票の欄(以下「予約受付票」という。)に所要事項を記載することにより行う。

3 前項の受付は、受取日(来庁日)がおおむね7日以後に予定される場合は、行わないものとする。

(証明書などの作成及び電話交付予約処理簿への記載)

第5条 電話予約を受付した場合は、直ちに、当該証明書を作成するとともに様式第3号の証明書電話交付予約処理簿(以下「処理簿」という。)に記載するものとする。

(証明書の交付場所及び交付時間)

第6条 電話予約を受けた証明書は、八雲町役場夜警員室又は熊石総合支所担当課窓口において、原則として、次に掲げる時間内に交付する。

(1) 業務日 午後5時15分から午後8時まで

(2) 業務日以外の日 午前8時30分から午後8時まで

(担当課から夜警員等への受渡し)

第7条 第5条により作成した証明書は、様式第4号の封筒に入れ封をし、処理簿とともに電話予約を受付した当日中に夜警員等に受け渡すものとする。

(交付の手続)

第8条 夜警員等は、来庁者(申請・請求者)に対して、次に掲げることを行うものとする。

(1) 来庁者が申請・請求者本人であるか否かについて、電話予約受付票にあらかじめ表示してあるものによって、確認すること(表示してあるもの以外のものを持参した場合は、自動車運転免許証、個人番号カード及び資格確認書に限り、可とする。)

(2) 様式第1号又は様式第2号の証明書交付申請書の欄に住所・氏名を記載させること。

(3) あらかじめ作成された予約受付票により手数料を徴収し、領収書を交付すること。

(4) 封筒を開封させ、必要とした証明書か否かを確認させること。

(夜警員等から担当課への引継ぎ)

第9条 夜警員等は、証明書を交付した場合及び来庁予定日に交付されなかった証明書がある場合は、当該関係書類一式(手数料を徴収した場合は、手数料を含む。)を直近の業務日の始業時に担当課へ引き継ぐものとする。

(未交付証明書の取扱い)

第10条 来庁予定日に交付されなかった証明書を夜警員等から引き継いだ担当課は、引継日当日中に電話予約者に電話連絡し、次に定める処理をすることとする。

(1) 電話予約者の意向が確認できた場合は、改めて来庁予定日を定め、再度、夜警員等に受け渡すものとする。

(2) 電話予約者と連絡が取れなかった場合は、来庁予定日を3日間延長し、再度、夜警員等に受け渡すものとする。

(3) 前号の場合において、なお交付されなかった証明書は、破棄するものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年11月26日)

この要綱は、令和7年12月2日から施行する。

(令和8年2月24日)

この要綱は、令和8年2月24日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八雲町証明書等電話交付予約取扱要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和8年2月24日施行)