○八雲町サーモン種苗生産施設条例

令和4年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 トラウトサーモン(以下「サーモン」という。)種苗を生産供給し、サーモン養殖漁業の振興に資するため、八雲町サーモン種苗生産施設(以下「サーモン種苗施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サーモン種苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町熊石サーモン種苗生産施設

八雲町熊石鮎川町189番43

(業務)

第3条 サーモン種苗施設は、次の業務を行う。

(1) サーモンの孵化、中間育成及びサーモン種苗の供給に関する業務

(2) その他サーモン種苗の生産供給に関する業務

(管理)

第4条 サーモン種苗施設の管理運営は、八雲町とする。

(職員)

第5条 サーモン種苗施設に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

八雲町サーモン種苗生産施設条例

令和4年3月28日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
令和4年3月28日 条例第8号