○八雲町サーモン種苗生産施設条例
令和4年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 トラウトサーモン(以下「サーモン」という。)種苗を生産供給し、サーモン養殖漁業の振興に資するため、八雲町サーモン種苗生産施設(以下「サーモン種苗施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サーモン種苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町熊石サーモン種苗生産施設 | 八雲町熊石鮎川町189番43 |
(業務)
第3条 サーモン種苗施設は、次の業務を行う。
(1) サーモンの孵化、中間育成及びサーモン種苗の供給に関する業務
(2) その他サーモン種苗の生産供給に関する業務
(管理)
第4条 サーモン種苗施設の管理運営は、八雲町とする。
(職員)
第5条 サーモン種苗施設に必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。