○八雲町議会議員及び八雲町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
令和3年6月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、八雲町議会議員及び八雲町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 八雲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。
(掲載の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文に、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 委員会は、選挙公報を新聞折込みその他これに準ずる方法により、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、八雲町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等前項の規定による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わないこととなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。