○八雲町議会一般質問参考資料取扱い要綱

令和2年9月10日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、町理事者に対して一般質問の内容の理解度を深めることにより一般質問の充実とわかりやすい議会運営を行うため、一般質問参考資料(以下「参考資料」という。)の活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般質問の基本)

第2条 議員は、議会は言論の府であり、議員活動の基本は言論であることを十分に認識するとともに、一般質問を行うにあたっては、十分な準備を行った上で内容や表現をわかりやすく組み立てなければならない。

(参考資料の活用等)

第3条 議員は、一般質問を行うにあたっては、言論に加えて質問内容に沿った紙媒体による参考資料を必要に応じて補助的に活用することができる。

2 参考資料に採用することができるものは、行政機関が公表した資料、新聞及び雑誌の時事問題並びに写真とする。

3 参考資料は、出典を基に議員自らが原稿を作成するとともに、出典を明示しなければならない。

4 議員は、参考資料を活用しようとするときは、著作権及び個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(参考資料の事前確認)

第4条 議員は、会議開会日10日前までに議会事務局による参考資料の事前確認手続きを終えなければならない。

2 議員は、前項の手続きを受けるにあたっては、一般質問通告書、参考資料の原稿及び参考資料作成の基となった出典を議会事務局長に提示しなければならない。

(参考資料の活用の申出等)

第5条 議員は、参考資料を活用しようとするときは、一般質問通告書に参考資料を添えて議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の提出があったときは、活用の必要性と一般質問内容との整合性を確認し、適当であると認めたときにこれを受付するとともに、その取扱いを議会運営委員会に諮問するものとする。

3 議会運営委員会は、前項の諮問があったときは、その取扱いについて協議し、その結果を議長に答申しなければならない。

4 議会運営委員会は、協議において著作権該当等の判断が困難な場合は、参考資料の活用を認めない判断をするものとする。

5 議長は、第3項の答申があったときは、参考資料の活用の可否を判断し、その結果を提出議員に通知するものとする。

(参考資料の配布及び公開方法)

第6条 参考資料の配布及び公開方法は、一般質問通告書の取扱いの例による。

(会議録への対応)

第7条 参考資料は、会議録に添付しない。

2 議員は、一般質問において参考資料の記載事項を取り上げて質問を展開するときは、会議録へ記録するため、取り上げる記載事項を読み上げなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この要綱は、令和2年9月10日から施行する。

八雲町議会一般質問参考資料取扱い要綱

令和2年9月10日 種別なし

(令和2年9月10日施行)