○八雲町感染症拡大防止対策林業活動応援金支給規則
令和2年6月15日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、感染症等の拡大防止措置に協力し、かつ、町内で林業経営の継続に努める者に対して、予算の範囲内で感染症拡大防止対策林業活動応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症等の定義)
第2条 この規則において「感染症等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 新型コロナウイルス感染症
(2) その他町長が認めるもの
(応援金支給の対象となる者)
第3条 応援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染症等の拡大防止措置に協力し、かつ、林業経営の継続に努める宣誓をする者
(2) 町内に事業所又は営業所を有し、北海道林業事業体登録を受けた者又は八雲町森林整備業務指名競争入札参加資格を有する者で、令和元年度に林業を営み、かつ、令和2年6月1日現在においても同規模の林業を営む法人
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、これを支給の対象とすることができる。
(応援金支給の金額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、10万円とする。
(応援金支給の申請及び支給の方式)
第5条 応援金の支給を受けるようとする者は、感染症拡大防止対策林業活動応援金支給申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第6条 前条の規定に基づき申請書を提出する者は、令和2年6月25日から令和2年7月22日までの間に、必要書類を添えて申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず感染症等の拡大の状況により申請期間を延長することができる。
(1) 林業経営の内容、感染症拡大防止措置の内容等に変更があったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(支給の打切り等)
第9条 町長は、この規則に基づく支給の決定を受けた者が、支給対象者の要件に該当しなくなった場合又はその他不正の手段により支給を受けた場合は、当該応援金の打切り、又は既に支給した応援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月12日から施行する。



