○八雲町感染症拡大防止対策漁業応援金支給規則
令和2年6月12日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、感染症等の拡大防止措置に協力し、かつ、今後も継続して町内で漁業に従事する者に対して、予算の範囲内で感染症拡大防止対策漁業応援金(以下「応援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症等の定義)
第2条 この規則において「感染症等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 新型コロナウイルス感染症
(2) その他町長が認めるもの
(応援金支給の対象となる者)
第3条 応援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染症等の拡大防止措置に協力し、かつ、継続して町内で漁業に従事する者
(2) 令和2年6月1日現在において、八雲町漁業協同組合若しくは落部漁業協同組合又はひやま漁業協同組合の個人組合員である者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、これを支給の対象とすることができる。
(応援金支給の金額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する応援金の金額は、次のとおりとする。
(1) 八雲町漁業協同組合又は落部漁業協同組合に属する組合員1名につき10万円
(2) ひやま漁業協同組合に属する組合員1名につき5万円
(応援金支給の申請及び支給の方法)
第5条 応援金の支給を受けるようとする者は、感染症拡大防止対策漁業応援金支給申請書・請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。
3 応援金の支給を受けようとする者は、その受領に関する一切の権利を所属する漁業協同組合へ委任することができる。
(申請期間)
第6条 前条の規定に基づき申請書を提出する者は、令和2年6月12日から令和2年7月31日までの間に必要書類を添えて申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず感染症等の拡大の状況により申請期間を延長することができる。
(1) 感染症拡大防止措置の内容等に変更があったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(支給の打切り等)
第8条 町長は、この規則に基づく支給の決定を受けた者が、支給対象者の要件に該当しなくなった場合又はその他不正の手段により支給を受けた場合は、当該応援金の打切り、又は既に支給した応援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第84号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



