○八雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八雲町条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその他特別の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」)という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の早出遅出勤務)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項若しくは第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第13条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇の単位は、常勤職員の例による。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない認められる場合における休暇とする。

2 第1項の規定による病気休暇を取得する場合の手続き等については、常勤職員の例による。ただし、有給の休暇を取得できる日数については、町長が別に定める。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、休暇の種類及び期間は別表のとおりとする。ただし、特別休暇を取得できる会計年度任用職員の範囲については、町長が別に定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により町長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給料及び報酬を減額する。

(介護時間)

第17条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間当たりの給料及び報酬を減額する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月29日規則第34号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第129号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第31号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

休暇の種類

期間

1 公民権行使の休暇

会計年度任用職員が選挙権、その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等出頭の休暇

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき その都度必要と認める期間

3 ドナー休暇

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

4 結婚休暇

5日以内

5 出生サポート休暇

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 妊娠又は出産後通院の休暇

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週以後出産まで 1週間に1回

出産後1年まで 1回

ただし、いずれの区分の期間においても、医師の指示があった場合は、その指示された回数とする。1回とはその都度必要な期間

7 妊娠障害の休暇

7日以内を限度とし、その都度必要な期間

8 産前産後の休暇

その出産予定日前の8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間

9 育児の休暇

会計年度任用職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合 1日2回各30分以内

10 健康管理休暇

女子の会計年度任用職員が生理日に勤務が著しく困難である場合 3日以内に限りその都度必要と認める期間(ただし、給料及び報酬等は支給されない)

11 配偶者出産の休暇

2日以内

12 男性職員の育児参加のための休暇

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子を養育する男性に与えられる休暇 5日以内

13 子の看護等休暇

15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

14 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護を行う会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

15 忌引の休暇

死亡した者の続柄により次の日数





死亡した者

日数


血族

配偶者(内縁関係にある者を含む。)

10日

一親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 傍系者(兄弟姉妹)

3日

姻族

一親等の直系尊属

3日


(注)

1 生計を一にする姻族は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数の計算は、死亡の事実を知った日又はその事実を職員が了知した日に関係なく、特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

4 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

16 法要の休暇

配偶者及び一親等の血族に限り1日

17 フレックス休暇

心身の健康の継続及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 八雲総合病院に勤務する会計年度任用職員 4月から3月までの期間内における週休日及び休日を除いた5日の範囲内の期間

(2) (1)以外の会計年度任用職員 採用月の初日を起算日とした1年間における週休日及び休日を除いた5日の範囲内の期間

18 通勤上傷病休暇

会計年度任用職員が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(ただし、給料及び報酬等は支給されない)

19 その他の休暇

(1) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は破損した場合で、会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認めるとき 7日の範囲内の期間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき その都度必要と認める期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない認められる場合 その都度必要と認める期間

(4) その他町長が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間

備考

1 会計年度任用職員が法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 週休日をはさんで休暇(年次有給休暇を除く。)をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

3 特別休暇の単位は、第9号を除き1日とする。ただし、第5号及び第11号から第14号までの休暇について、特に必要があると認められるときは、半日又は1時間を単位とすることができる。

八雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 規則第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第30号
令和3年12月29日 規則第34号
令和4年3月22日 規則第2号
令和4年9月22日 規則第129号
令和6年3月29日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第31号
令和8年3月31日 規則第9号