○八雲町中小企業等経営安定支援事業利子及び保証料補給金交付規則
令和2年3月30日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、町内の中小企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)が、災害等に対する支援として実施されている融資制度を利用することによって生ずる利子及び保証料(北海道信用保証協会の信用保証料をいう。以下同じ。)を中小企業等に対して、予算の範囲内で補給金を交付することに関し必要な事項を定めるのものとする。
(災害等の定義)
第2条 この規則において「災害等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき指定された災害
(2) 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた経済的被害
(3) その他町長が認めるもの
(利子及び保証料補給の対象となる者)
第3条 補給金の交付を受けることができる者は、災害等の発生に起因して、経営の安定に支障が生じている町内の中小企業等で、災害等に対する支援として実施されている融資制度を利用し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等)の融資制度を利用する者
(2) 北海道中小企業総合振興資金の融資制度を利用する者
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項又は同条第6項の規定に基づく特例中小企業者であることの認定を受けた者であり、八雲町中小企業育成資金融資制度を利用する者
(4) 最近3箇月間の売上高等が前年同期と比べ10%以上減少している者であり、かつ、八雲町中小企業育成資金融資制度を利用する者。ただし、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、売上高等が減少している者は、「最近3箇月間の売上高等が前年同期と比べ10%以上減少している者」とあるのは、「原則として最近1箇月間の売上高等が前年同月と比べ5%以上減少しており、かつ、その後2箇月を含む3箇月間の売上高等が前年同期と比べ5%以上減少することが見込まれる者」とする。なお、新型コロナウイルス感染症に係る中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項の創業者等に関する認定基準の運用緩和の考え方については、これを適用する。
(5) その他町長が認める者
(利子及び保証料補給の対象とならない者)
第4条 前条に規定する利子及び保証料補給の対象となる者であっても、他の制度により利子及び保証料が免除若しくは補給される場合又は借受けた者が支払うべき利子及び保証料が発生しない場合などは、利子及び保証料補給の対象とならないものとする。
(利子及び保証料補給の額)
第5条 利子及び保証料補給の額は、対象融資制度ごとの支払利子及び保証料の額の合計とする。
(1) 利子は、第6条に定める期間の額を対象とする。ただし、延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除くものとする。
(2) 保証料は、全額を対象とする。
(利子補給の対象となる借入の期間)
第6条 利子補給の対象となる借入の期間は、第2条で掲げる災害等に該当すると認められた日以降に借受けた融資開始日から36回目までの返済分(3年)以内とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず災害等の状況により利子補給の対象となる借入の期間を短縮又は延長することができる。
(利子及び保証料補給の申請及び承認)
第7条 利子及び保証料補給金の交付を受けるようとする者は、利子及び保証料補給金承認申請書(様式第1号)に金融機関から融資を受けたことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず災害等の状況により申請期間を短縮又は延長することができる。
(1) 利子補給金を請求する者は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの各期間ごとに、利子及び保証料補給金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)に申請者が当該期間の利子を支出したことを証する書類を添えて、各期間の最終日から起算して10日以内に町長に請求しなければならない。
(2) 保証料補給金を請求する者は、交付請求書に申請者が保証料を支出したことを証する書類を添えて、保証料を支出した日から起算して10日以内に町長に請求しなければならない。ただし、前号の規定による請求と併せて請求する場合は、この限りではない。
(3) 町長は、前2号の規定にかかわらず特別の事情があると認める場合は、請求期間を延長することができる。
(1) 利子及び保証料補給対象額又は融資条件に変更があったとき。
(2) 事業所所在地、代表者名等の変更があったとき。
(3) 町長が必要と認めたとき。
(利子及び保証料補給の打切り等)
第13条 町長は、この規則に基づく利子及び保証料補給金の承認を得た者が、承認した内容以外の目的に借受け資金を使用した場合は、当該補給金の打切り、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月29日から適用する。






