○八雲町漁業振興資金利子補給金交付規則

令和元年7月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 八雲町は、管内におけるホタテ貝養殖漁業者に対して、北海道漁業振興資金利子補給金実施要綱(平成31年4月1日付け水経第1594号水産林務部長通知。以下「要綱」という。)に基づく漁業振興資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホタテ貝養殖漁業者 要綱第6の1に掲げるものをいう

(2) 融資機関 要綱第2の2に掲げるものをいう

(3) 漁業振興資金 要綱第3の1に掲げるものをいう

(利子補給率)

第3条 漁業振興資金に対する利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第4条 利子補給についての契約は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

(利子補給の承認)

第5条 融資機関は、利子補給の承認を受けようとするときは、利子補給承認申請書(様式第2号)に利子補給金計算書(様式第3号)を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき利子補給することを承認したときは、利子補給承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における漁業振興資金につきその融資平均残高(融資期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率を乗じて得た金額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(利子補給金の請求)

第7条 第4条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間の末日の属する月の翌月中に、利子補給金交付請求書(様式第5号)に当該期間の利子に関する明細書(様式第6号)を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとし、利子補給金交付通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(残高報告)

第10条 融資機関は、毎年度漁業振興資金の残高等について、利子補給金の請求時に残高異同報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第11条 融資機関は、貸付者から貸付金の繰上償還があった場合、速やかに繰上償還報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(帳簿、書類等の保存)

第12条 融資機関は、漁業振興資金の貸付け及び利子補給に係る帳簿、書類等を他のものと区別して、この事業終了後5年間保存しなければならない。

(協力義務)

第13条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給金に係る漁業振興資金の融資に関し報告を求めた場合又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第83号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町漁業振興資金利子補給金交付規則

令和元年7月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)