○八雲町障害児通所給付費等の支給に係る児童福祉法施行細則
平成30年9月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号、以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号、以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号、以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、高額障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給にあたり必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の申請書)
第3条 障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により申請するものとする。
(障害児通所給付費却下の通知書)
第5条 町長は、障害児通所給付費の支給を行わないことと決定したときは、障害児通所給付費等却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(肢体不自由児通所医療費の受給者証)
第6条 町長は、児童発達支援のうち治療に係るものについての支給を決定したときは、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を通所給付決定保護者に交付するものとする。
(障害児相談支援給付費の決定等の通知書)
第7条 町長は、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第7号)により通所給付決定保護者又は申請者に通知するものとする。
(障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費に係る決定内容の変更申請書)
第8条 通所給付決定保護者は、既に決定された障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の内容を変更しようとするときは、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により申請するものとする。
(変更届出書)
第9条 通所給付決定保護者は、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証に記載された内容に変更があったときは、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費に係る申請内容変更届出書(様式第9号)により届け出るものとする。
(受給者証の再交付申請書)
第10条 通所給付決定保護者は、通所受給者証及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付を受けようとするときは、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費に係る受給者証再交付申請書(様式第10号)により申請するものとする。
(支給決定の取消通知書)
第11条 町長は、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費に係る支給取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の申請書)
第12条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により申請するものとする。
(特例障害児通所給付費決定の通知書)
第13条 町長は、特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通所給付決定保護者又は申請者に通知するものとする。
(高額障害児通所給付費の申請書)
第14条 通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費の支給を受けようとするとき、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)により申請するものとする。
(高額障害児通所給付費決定の通知書)
第15条 町長は、高額障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第55号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


様式第2号 削除


















