○八雲町水産試験研究施設条例
平成30年12月26日
条例第33号
(設置)
第1条 八雲町の地域特性を活かした水産生物等に関する試験研究を行い、沿岸漁業の振興を図るため、八雲町水産試験研究施設(以下「試験研究施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 試験研究施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八雲町水産試験研究施設 | 八雲町熊石根崎町672番地 |
(業務)
第3条 試験研究施設は、次の業務を行う。
(1) 水産生物の増養殖試験研究に関する業務
(2) 海洋深層水の水産利活用に関する業務
(3) その他試験研究等に関する業務
(管理)
第4条 試験研究施設の管理運営は、八雲町とする。
(職員)
第5条 試験研究施設に必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年1月1日から施行する。