○八雲町水産試験研究施設条例

平成30年12月26日

条例第33号

(設置)

第1条 八雲町の地域特性を活かした水産生物等に関する試験研究を行い、沿岸漁業の振興を図るため、八雲町水産試験研究施設(以下「試験研究施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 試験研究施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八雲町水産試験研究施設

八雲町熊石根崎町672番地

(業務)

第3条 試験研究施設は、次の業務を行う。

(1) 水産生物の増養殖試験研究に関する業務

(2) 海洋深層水の水産利活用に関する業務

(3) その他試験研究等に関する業務

(管理)

第4条 試験研究施設の管理運営は、八雲町とする。

(職員)

第5条 試験研究施設に必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

八雲町水産試験研究施設条例

平成30年12月26日 条例第33号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章
沿革情報
平成30年12月26日 条例第33号