○八雲町議会一般質問答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成30年6月25日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、八雲町議会(以下「議会」という。)が八雲町議会定例会(以下「定例会」という。)における議員の一般質問に対する八雲町長、八雲町監査委員、八雲町教育委員会教育長、八雲町選挙管理委員会委員長及び八雲町農業委員会会長(以下「町長等」という。)の答弁並びにその後の対応を調査して公表することにより、住民への説明責任を果たすことを目的とする。

(調査対象とする団体等)

第2条 調査を対象とする団体等は、八雲町、八雲町監査委員、八雲町教育委員会、八雲町選挙管理委員会及び八雲町農業委員会とする。

(調査対象とする答弁事項)

第3条 定例会において、議員の一般質問に対し、町長等が「検討する」又はこれに類する表現による答弁(以下「答弁指定事項」という。)を調査の対象とする。

(調査対象の申出)

第4条 一般質問において答弁指定事項があったときは、当該一般質問を行った議員(以下「質問議員」という。)は、本会議の音源等を確認のうえ、一般質問答弁指定事項進捗状況調書(様式第1号。以下「調書」という。)を作成し、次回開会予定の定例会に係る議会運営委員会開催日の10日前までに議会運営委員会委員長に提出することができる。

(調書の処理方法)

第5条 議会運営委員会委員長は、前条の規定により調書が提出されたときは、次の各号に整理し、当該各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 進捗状況調査を行うことが適当であると判断した場合 調書を議長に提出

(2) 常任委員会において閉会中の継続調査として調査することが適当であると判断した場合 閉会中の継続調査として調査することが適当であると判断した理由を付して、調書を所管常任委員会委員長に提出

(3) 進捗状況調査を行うことが適当でないと判断した場合 質問議員に対し、調査を行うことが適当でないと判断した理由を通知

2 議長は、前項第1号の規定により議会運営委員会委員長から調書の提出があったときは、当該調書を町長等へ送付するものとする。

3 常任委員会委員長は、第1項第2号の規定により議会運営委員長から調書の提出があったときは、当該調書の取扱いについて、常任委員会において協議を行うものとする。

4 前項の場合において、継続調査項目とすることが適当でないと判断したときは、常任委員会委員長は、議会運営委員会委員長に対し、その理由を付して調書を返還するものとする。

5 前項の規定により常任委員会委員長から調書の返還があったときは、議会運営委員会委員長は、調書の取扱いを再協議しなければならない。この場合における調書の処理方法は、第1項第1号又は同項第3号によるものとする。

6 議会運営委員会委員長は、調書の処理状況について、調書処理記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

(報告の義務及び方法)

第6条 町長等は、前条第2項の規定により議長から調書が送付されたときは、調書を受理した日から起算して1年以内に答弁指定事項の対応方針又は進捗状況(以下「対応方針等」という。)を当該調書に記入し、議長に報告するものとする。ただし、調書の送付がない答弁指定事項については、報告の義務はないものとする。

2 町長等は、調書において「検討中」と報告した答弁指定事項については、結論が出た時点で報告するものとするが、当該答弁指定事項にかかる対応方針等を初めて報告した時から1年を目途に整理するものとする。

3 議長は、町長等から対応方針等の報告を受けたときは、質問議員に当該調書の写しを送付するものとする。

(公表)

第7条 議会は、前条第1項に規定する報告があったときは、住民に対して議会広報、ホームページ等により公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長と町長が協議のうえ定める。

この要綱は、平成30年6月25日から施行する。

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八雲町議会一般質問答弁事項進捗状況調査実施要綱

平成30年6月25日 種別なし

(平成30年6月25日施行)