○八雲町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年6月14日

条例第14号

八雲町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年八雲町条例第91号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、八雲町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる八雲町農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(読替規程)

2 この条例の施行の日の前日までの間は、八雲町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例中「農業委員会等に関する法律」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律」と読み替えるものとする。

八雲町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年6月14日 条例第14号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年6月14日 条例第14号