○八雲町学校運営協議会規則
平成29年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に基づき、八雲町立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、所管する学校の中学校区ごとに一の協議会を置くことができる。
2 協議会は、各中学校区の二以上の小学校及び中学校(以下「対象学校」という。)の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関とする。
(基本的な方針等の承認等)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 対象学校の教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 対象学校の教育課程の編成に関すること。
(3) 対象学校の組織編成に関すること。
(4) 対象学校の予算の編成及び執行に関すること。
(5) 対象学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。
(6) 前各号に定める事項の前年度運営実績報告に関すること。
2 対象学校の校長は、前項で協議会の承認を得た基本的な方針に沿ってその権限と責任において学校の運営を行うものとする。
(運営に関する意見)
第4条 協議会は、次項に規定する事項を除き、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該対象学校の職員の採用その他任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
(委員)
第5条 協議会の委員の定数は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該対象学校の所在する地域の住民
(2) 当該対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 当該対象学校の校長
(4) 当該対象学校の教職員
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と定める者
3 前項の推薦に当たっては、当該対象学校の校長は委員の候補者を公募することができる。
4 教育委員会は、第2項の推薦があったときは、これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし、その推薦のあった者以外の者を任命することを妨げない。
5 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障をきたす行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長及び教職員を選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会は、必要があるときは、当該対象学校の教職員から報告及び説明を求めることができる。
6 協議会は、必要があるときは、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
7 協議会は、会議録を調整し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第10条 協議会の会議は、公開する。ただし、教職員の採用その他の任用に関する事項並びにその他特別の事項について、出席委員の3分の2以上の多数で議決した時は、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ協議会に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営への参画促進等)
第11条 協議会は、指定学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対して、その活動状況に関する情報を積極的に発信するとともに、地域住民等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努めなければならない。
3 協議会は、指定学校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。
4 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告しなければならない。
(指導及び助言等)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めるものとする。
3 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、当該対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じるものとする。
(運営に必要な事項等)
第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協議会は、別の名称を用いることができる。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、委員からの辞任の申し出があったときのほか、委員が次のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第5条第1項各号に規定する者でなくなったとき。
(2) 第7条の義務に違反したとき。
(3) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。