○公益的法人等への八雲町職員の派遣等に関する条例施行規則
平成29年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への八雲町職員の派遣等に関する条例(平成29年八雲町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、特定非営利活動法人住んでみたい北海道推進会議、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会とする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要と認められるときは、八雲町職員の初任給、昇給、昇格等に関する規則(平成20年八雲町規則第33号。以下「初任給等規則」という。)第18条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要と認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日から1年以内の初任給等規則第24条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。