○八雲町消防救急デジタル無線管理規程
平成28年3月31日
消防本部規程第1号
八雲町消防用無線局管理規程(平成17年八雲町消防本部規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の規定によるほか、八雲町消防救急デジタル無線の適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(通信施設)
第2条 通信施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基地局
(2) 陸上移動局(車載型、携帯型、卓上型固定移動局無線装置)
(無線局の設置)
第3条 基地局は、八雲消防署及び熊石消防署(以下「署」という。)に設置し、難聴地域の前線基地としての基地局は、落部出張所(以下「所」という。)及び熊石消防団第二分団格納所に設置する。
2 陸上移動局(車載型及び携帯型)は、消防長の指定する消防車及び救急車に設置する。
3 卓上型固定移動局無線装置は、大規模災害時等において、基地局が使用出来ない場合の通信方法として運用する。
4 無線局設置場所及び呼出名称は、別表第1に定めるところによる。
(無線局運営管理者等)
第4条 無線局の運用を適正、円滑に行うため無線局運営管理者(以下「管理者」という。)を置き、消防長をもってこれに充てる。
2 基地局に無線局運営副管理者(以下「副管理者」という。)を置き、署長をもってこれに充てる。
(管理者等の職務)
第5条 管理者は、次の事項について適正な管理を行わなければならない。
(1) 電波関係法令に規定する関係事項の指導に関すること。
(2) 無線従事者の配置及び運用指導、研修に関すること。
(3) 通信施設の保守点検計画の策定及び実施に関すること。
(4) 通信障害の監視及び防止に関すること。
2 副管理者は、所管に係る通信施設について、前項に規定する管理者の職務を補佐するものとする。
(通信種別及び優先順位)
第6条 通信種別及び優先順位は、災害救援活動等に係る緊急かつ重要な通信を優先し、次に掲げる順序によるものとする。
(1) 緊急通信 災害通報、災害出動、応援要請及び応援出動、指令等の通信
(2) 至急通信 救急及び救助指令等の通信
(3) 普通通信 通常事務連絡等の通信
(通信統制)
第7条 管理者は、基地局及び陸上移動局の行う通信について、その内容により適切な通信統制、指令及び指導を行うものとする。
2 前項の通信統制、指令及び指導は、必要に応じ副管理者に行わせることができる。
(消防隊等の動向の把握)
第8条 管理者及び副管理者は、通信の適切な運用を図るため、常に消防隊等の活動状況を把握しておかなければならない。
(運用責任者及び無線従事者)
第9条 無線局の適正かつ効率的な運用を図るため、別表第1に掲げる無線局に運用責任者を置き、それぞれの無線局に勤務する当直責任者をもってこれに充てる。ただし、関内簡易消防基地局の運用責任者は、熊石消防署に勤務する当直責任者をもってこれに充てる。
2 無線従事者は、法に規定された資格を有するものでなければならない。
(無線局の開局及び閉局)
第10条 無線局の開局及び閉局は、次に掲げるところによる。
(1) 基地局は、常時開局しておくものとする。
(2) 陸上移動局(車載型)は、署所を離れる時に開局し、帰署(所)した時に閉局するものとする。
(3) 陸上移動局(携帯型)は、通信を行う必要の際に開局する。
(4) 陸上移動局の通信取扱者が、開局中の無線局を離れるとき又は一時的に閉局しようとするときは、基地局の承認を受けなければならない。
2 無線局が障害等により通信不能となったときは、その旨を速やかに有線電話等適宜な手段で運用責任者へ報告しなければならない。
(周波数の切替え)
第11条 無線取扱者は、無線通信の運用上必要と認めるときは、陸上無線局に対し、周波数の切替えを指示できるものとする。
(有線電話不通時の措置)
第12条 陸上移動局(車載型、携帯型)は、前条の規定にかかわらず、有線電話が通話不能又は困難な状態になった場合は、必要に応じ開局しておかなければならない。
(通話試験)
第13条 基地局は、陸上移動局との間において、通話試験を行わなければならない。
2 陸上移動局(車載型)の定時通話試験は、消防署(出張所、分遣所を含む。)の勤務交代時とする。
3 陸上移動局(携帯型)の通話試験は、毎月1回以上行い蓄電池の容量等を点検し、常時使用可能な状態にしておかなければならない。
4 消防団における通話試験は、定期手入日に行うものとする。
5 通話試験における感度、明瞭度の品位は別表第2に定めるところによる。
6 前各項に規定するほか、無線機器の点検、修理等の際は臨時試験を行うものとする。
(通信施設の整備及び点検)
第14条 通信施設は、毎年1回以上整備点検を行わなければならない。
2 基地局は、毎年1回以上非常用電源を使用して動作試験を行わなければならない。
(通信担当者の心構え)
第15条 通信担当者は、通信機器に精通し、常に冷静な判断と迅速的確な操作により、通信機能の活用に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 周波数及び団体コードは機密情報として、漏えいすることなく適正に管理すること。
(2) 通信機器を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用しないこと。
(3) 通信は、簡潔を旨とし、明瞭適切に行い、暴言、冗語等を交じえないこと。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日消本規程第1号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和7年6月16日消本規程第1号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
無線局名(基地局)、呼出名称等
無線局 | 呼出名称 | 所在地住所 |
八雲消防基地局 | やくもしょうぼう | 二海郡八雲町内浦町191番地1 |
熊石消防基地局 | くまいししょうぼう | 二海郡八雲町熊石雲石町155番地2 |
落部消防基地局 | おとしべしょうぼう | 二海郡八雲町落部185番地 |
関内簡易消防基地局 | くまいしぜんしん | 二海郡八雲町熊石関内町75番地 |
別表第2(第13条関係)
通信メリット表
区分 | 内容 |
メリット5 | 雑音が全然なく非常に明快に通信できる。 |
メリット4 | 雑音は多少残るが十分に明快に通信できる。 |
メリット3 | 雑音又はひずみが多少あるが割合容易に通信できる。 |
メリット2 | 雑音及びひずみが多く何回か繰り返して話が通じる程度。 |
メリット1 | 雑音の中にかすかに話らしいものが聞こえる程度。 |