○八雲町町営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅建替事業等により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合における移転料について、その支払いに関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(2) 町公営住宅建替事業 条例第2条第7号に定めるものをいう。

(3) 町営住宅用途廃止 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項に定める公営住宅の用途を廃止する処分をいう。

(対象事業等)

第3条 町長は、町公営住宅建替事業及び町営住宅用途廃止(以下「町公営住宅建替事業等」という。)により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合に移転料を支払うものとする。

(対象者)

第4条 前条により移転料の支払いを受けることができる者は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、条例に基づく町長の入居決定を受けることなく町営住宅に居住していた者はこの限りではない。

(1) 町公営住宅建替事業等により除却すべき町営住宅(以下「旧住宅」という。)の入居者が、当該事業の施行により新たに建設された住宅(以下「新住宅」という。)に移転した場合

(2) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により他の町営住宅に移転した場合

(3) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により町営住宅以外の住宅に移転した場合

(4) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により暫定的に他の町営住宅に移転した場合

(5) 旧住宅の入居者が、当該事業の施行により暫定的に町営住宅以外の住宅に移転した場合

(6) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合

(移転料の額)

第5条 この要綱により支払う移転料は、別表のとおりとする。

(移転料の支払い)

第6条 対象者に対する移転料の支払いは、移転完了後、その事実を確認のうえ行うものとする。ただし、対象者が前払いを希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は前払できるものとする。

(移転承諾書の提出)

第7条 対象者が移転を承諾したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 前条本文により移転完了後に移転料を支払う場合は、移転承諾書(様式第1号)

(2) 前条ただし書きにより移転料を支払う場合は、移転承諾書(様式第1号)及び請求書(様式第2号)

(移転完了届出等の提出)

第8条 移転を承諾した者が移転を完了したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 前条第1号の場合は、移転完了届(様式第3号)及び請求書(様式第2号)

(2) 前条第2号の場合は、移転完了届(様式第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

算定方法

1 動産移転料


屋内動産移転費トラック(2t積)1台当たり


①トラック運賃

単価×1台×0.5(4時間制)

②引越割増

①×0.2

③荷扱、荷解人夫

普通作業員単価×1.5人

④積込、積御人夫

普通作業員単価×0.5人

⑤荷造材料費

上記計の50%

⑥雑費

上記計の10%(破損料を含む)

合計

①+②+③+④+⑤+⑥

2 移転雑費


移転通知費


①私製はがき

単価×100枚

②切手代

単価×100枚

③引越あいさつ

単価×20戸

④雑費

上記計の10%

合計

①+②+③+④

3 就業不能補償費

日当額×2日

4 電話機移設費

基本工事費+交換機等工事費

5 消費税相当額


合計額

1+2+3+4+5の計(千円未満端数切捨て)

※北海道用地対策連絡協議会の通常損失補償標準歩掛単価

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八雲町町営住宅建替事業等に伴う移転料支払いに関する要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)