○八雲町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月14日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、番号法別表の各項の下欄に掲げる事務又は番号法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成17年八雲町条例第62号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 八雲町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年八雲町条例第71号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 住登外宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 八雲町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 八雲町子ども医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |