○八雲町教育長の勤務時間、休暇等に関する規則
平成27年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は八雲町一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
(平成27年4月1日施行)