○八雲町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年八雲町条例第18号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始届)

第2条 放課後児童健全育成事業を行う事業者(以下「事業者」という。)が、放課後児童健全育成事業を開始する時は、あらかじめ放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に次の書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 定款その他の基本約款

(2) 運営規定

(3) 主な職員氏名及び経歴

(4) 職務の内容

(5) 建物その他設備の図面

(6) 収支予算書及び事業計画書

2 町長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、事業者に放課後児童健全育成事業開始届受理通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業変更届)

第3条 事業者は、届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1か月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、事業者に放課後児童健全育成事業変更届受理通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業廃止届及び休止届)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、事業者に放課後児童健全育成事業廃止(休止)届受理通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月29日規則第56号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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八雲町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月27日 規則第15号

(令和3年1月1日施行)