○八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例施行規則
平成26年12月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例(平成26年八雲町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八雲町ふれあい交流センターくまいし館(以下「交流センター」という。)の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(利用の取消し又は変更)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、利用許可書の交付と引換に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(調理用燃料代)
第8条 条例別表に規定する規則で定める冠婚葬祭に係る調理用燃料代は、1日につき1,080円とする。
(利用期間)
第9条 交流センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。
(2) 利用許可以外の室を利用し、又は許可なく附属設備及び備付物品を利用しないこと。
(3) 収容予定人員を著しく超えて入館又は入室させないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 館内外で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り及び資料の提示)
第11条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(破損等の届出)
第12条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第14条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月15日から施行する。

