○八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例施行規則

平成26年12月19日

規則第25号

(利用時間)

第2条 八雲町ふれあい交流センターくまいし館(以下「交流センター」という。)の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(権限の委任)

第3条 条例に基づき交流センターに係る町長の権限に属する事務のうち、条例第4条の利用の許可及び利用条件付加の事務並びに条例第12条の特別設備等の承認の事務は、交流センター館長(以下「館長」という。)に委任する。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条第1項により利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに利用申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると館長が認めたときは、この期限によらないことができる。

(利用の許可等)

第5条 館長は、前条の利用申込書を受理したときは、その内容を審査し、許可する場合には、交流センター利用許可書(様式第2号)を交付し、許可しない場合には理由を付してその旨通知するものとする。

(利用の取消し又は変更)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、利用許可書の交付と引換に使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(調理用燃料代)

第8条 条例別表に規定する規則で定める冠婚葬祭に係る調理用燃料代は、1日につき1,080円とする。

(利用期間)

第9条 交流センターは、引き続き3日以上利用することができない。ただし、町長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中は、会場責任者を置き、火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(2) 利用許可以外の室を利用し、又は許可なく附属設備及び備付物品を利用しないこと。

(3) 収容予定人員を著しく超えて入館又は入室させないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 館内外で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入り及び資料の提示)

第11条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。

2 利用者は、職員が必要な資料の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(破損等の届出)

第12条 利用者は、建物、附属設備及び備付物品を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第14条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成27年1月15日から施行する。

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八雲町ふれあい交流センターくまいし館条例施行規則

平成26年12月19日 規則第25号

(平成27年1月15日施行)