○使用水量及び用途の認定に関する取扱要綱

平成26年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、八雲町給水条例(平成18年八雲町条例第10号)第27条に規定する使用水量及び用途の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用水量及び用途の認定基準)

第2条 次の各号に定める基準に従い、使用水量及び用途を認定するものとする。

(1) 水道メータに異常があったと認められるとき、又は積雪、障害物等により水道メータ検針不能のときは、前3箇月の平均使用水量をもって、その月の使用水量とみなす。

(2) 前3箇月の平均使用水量をその月の使用水量とみなすことが不適当な場合、又は前3箇月間の水道使用実績が無い場合は、次の順序にしたがって認定する。

 前年同期の使用水量

 メータの取付け又は検針後7日以上の使用水量から1日の平均使用水量を算出し、認定の対象となる日数を乗じて得た使用水量

 その他適当と思われる比較事項により算出した使用水量

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道水を使用するときの用途の適用は、使用態様を勘案して、その都度町長が認定する。

(4) 給水装置の破損(凍結による破損等、使用者の管理上の責に帰する破損を除く。)による漏水の場合は、別表に定めるところにより使用水量を認定する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたときは、その都度協議し認定する。

(不認定)

第3条 次に掲げる事由による場合は、使用水量の認定を行わない。

(1) 蛇口からの漏水

(2) 水洗便所の洗浄装置の故障による漏水

(3) 受水槽以下の漏水

(4) 不正工事によるものの漏水

(5) 使用者が故意又は過失により給水装置及びメータを損傷したことによる漏水

(6) 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水

(7) 漏水箇所が判明しているにもかかわらず、修理を怠った場合の漏水

(8) その他使用水量の増加が使用者の管理上の責に帰する漏水

(使用水量の認定申請)

第4条 別表に定めるところにより、使用水量を認定しようとする場合の手続きは、次に定めるところによる。

(1) 使用者は、水道使用水量認定申請書を漏水箇所の修繕工事が完了した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。

(2) 前号の申請があったとき、町長は漏水箇所の修繕工事完了を確認するほか、現地調査等により漏水の原因を確認し、認定の必要があると認めたときは、速やかに認定するものとする。

(3) 前号により認定することができる期間は、漏水を確認した日の属する調定月又は水量の増加が客観的に確認できる調定月から、漏水箇所の修繕工事が完了した日の属する調定月までの期間中最後の3箇月以内の期間(ただし、特別な事情がある場合を除く。)とする。

(通知)

第5条 使用水量の認定をした場合は、使用者に対してその旨を速やかに通知する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

漏水箇所

軽減率

摘要

・給水管

・水抜き栓

・温水器(減圧弁、安全弁を含む)

・瞬間湯沸器

・貯水槽及び水洗便所のボールタップ

・その他、止水栓等給水装置の操作不良及び故障

80%

いずれも使用者が、通常の管理義務を怠ったと認められるときは、減免を行わないものとする。

(注)上記漏水による使用水量の認定は、漏水月の使用水量(以下「異常水量」という。)から、漏水発生月前3箇月の平均使用水量(発生月前3箇月の平均使用水量を用いることが不適当な場合、又は発生月前3箇月間の使用実績がない場合は、第2条第2号の規定により求めた使用水量とする。以下「平常水量」という。)を減じた水量に、軽減率を乗じて得た水量を軽減水量とし、異常水量から軽減水量を差し引いた水量を認定水量とする。

ただし、認定水量は平常水量の1.5倍を限度とする。

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使用水量及び用途の認定に関する取扱要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)