○八雲町農業委員会事務専決規程

平成26年4月30日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、八雲町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の権限に属する軽易な事項の専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、事務の迅速化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事務の専決」とは、農業委員会長(以下「会長」という。)又は農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が農業委員会の権限に属する所掌事務等のうち、この規程に定められた範囲内の事項について決裁することをいう。

(事務専決者の心得)

第3条 会長又は事務局長は、常に関係法令及び農業委員会の意図を体して専決するものとし、この専決制度の目的を過って専断に陥ることなく適正かつ公正に事務を処理しなければならない。

(会長の専決処分)

第4条 農業委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、会長において、これを専決処分することができる。

2 前項に規定する軽易な事項は、次のとおりとする。

(1) 証明に関すること。

 農家であることの証明

 土地に関する証明(土地の現況証明を除く。)

 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)により農業委員会が許可又は受理したことの証明

 法令等により農業委員会の権限に属させた証明及び通知

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定に基づき、農業者年金基金から八雲町が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。

(3) 農業者からの申出による農地基本台帳の作成に関すること。

(4) 違法転用に対する指導等に関すること。

(5) 農地等の買受適格者証明書の交付を受け競売又は公売に参加した者で、最高価買受申出人又は次順位買受申出人となり、下記の許可申請書又は届出書を提出した場合において、当該証明書の交付時と事情が異なっていると認めたときを除き、許可をし、届出を受理し、又は意見を附して知事に進達すること。

 法第3条第1項の規定による許可

 法第5条第1項の規定による許可

 法第4条第1項第7号の規定による届出

 法第5条第1項第6号の規定による届出

(6) 法第3条第1項第13号の規定による届出

(事務局長の専決処分)

第5条 農業委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、事務局長において、これを専決処分することができる。

2 前項に規定する軽易な事項は、次のとおりとする。

(1) 証明に関すること。

 耕作面積の証明

 経営規模の証明

 証明事務が、単なる事実の確認であるもの、あるいは台帳に記載されていることを証明する等形式的なもの

 法令等により農業委員会の権限に属させた証明及び通知のうち、軽易な証明及び通知

 法第3条第1項の規定による許可申請書に添付する耕作証明

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項に規定する農地中間管理機構が、第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業の実施により、農地等を取得する適法な届出があった場合の受理通知書の交付及び適法でない届出があった場合の不受理したことの届出者への通知

3 事務局長は、前項の規定により専決した事項に関し、速やかに会長の閲覧に供しなければならない。

(専決の制限)

第6条 前2条の規定により専決できる事項であっても、当該事項が次に該当する場合にあっては、専決することができない。

(1) 重要かつ異例に属するもの、又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの

(2) 紛議争議のあるもの、又は処理の結果紛議争議の生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 実体的な判断を伴う証明

 競売、公売等における買受適格証明

 贈与税の納税猶予に関する適格者証明

 相続税の納税猶予に関する適格者証明

(4) 法令の解釈上疑義又は異説のあるもの

(専決に係る報告)

第7条 会長又は事務局長が専決した場合において必要と認める事項は、その専決した事項を直近の農業委員会総会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が農業委員会総会に諮り決定する。

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

八雲町農業委員会事務専決規程

平成26年4月30日 農業委員会規程第1号

(平成26年5月1日施行)