○八雲町木彫り熊資料館管理規則

平成26年3月19日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町木彫り熊資料館条例(平成26年八雲町条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、八雲町木彫り熊資料館(以下「木彫り熊資料館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 木彫り熊資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 木彫り熊資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月5日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに木彫り熊資料館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真の撮影等を行わないこと。

(2) 木彫り熊資料館内において火気等の使用又は喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(破損等の届出)

第5条 施設等を破損し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

八雲町木彫り熊資料館管理規則

平成26年3月19日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月19日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第7号