○八雲町障害者指定特定相談支援事業所運営規程

平成26年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、八雲町が設置する八雲町障害者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)が行う、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく計画相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児相談支援事業(以下これらの事業を「相談支援事業」という。)の適切な運営を確保するため、必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する障害者並びに障害児等(以下「利用者」という。)に対し、適正な計画相談支援及び障害児相談支援(以下これらの支援を「相談支援」という。)の提供を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の相談支援専門員は、相談支援を利用する利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目指し、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、必要な障害福祉サービス等が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう、努めるものとする。

2 相談支援事業の実施に当っては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるとともに、関係市町村、障害福祉サービス事業者その他の地域の保健、医療、福祉サービスを実施するものとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種及び員数)

第2条の2 事業所における職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 相談支援専門員 2人

2 前項のほか、必要に応じてその他職員を置く。

(職務内容)

第2条の3 職員は、次の業務を行う。

(1) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し、関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。

(2) 相談支援専門員は、障害者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行う。

(開設日及び時間)

第3条 事業所の開設日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定特定相談支援の提供方法及び内容)

第4条 事業所で行う相談支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 利用者から日常生活全般に関する相談支援に応じること。

(2) 利用者に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明すること。

(3) 地域のサービス事業者の情報を適正に利用者及びその家族に提供すること。

(4) 利用者の居宅を訪問し、面接によるアセスメントを実施すること。

(5) サービス等利用計画を作成すること。

(6) サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画の内容について意見の聴取をすること。

(7) サービス等利用計画を利用者に説明し、文書により同意を得ること。

(8) サービス等利用計画を利用者及び第6号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付するとともに町へ写しを提出すること。

(9) 定期的に利用者の居宅へ訪問し、サービス等利用計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うこと。

(10) 必要に応じ、サービス等利用計画の変更を行うこと。

(利用者負担額等)

第5条 事業所は、法定代理受領を行わない相談支援を提供した際には、利用者から障害者総合支援法第51条の17第2項及び児童福祉法第24条の26第2項に規定する額の支払いを受けるものとする。

2 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

3 事業所は、法定代理受領により指定計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支給を受けた場合、又は指定障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援対象障害者又は障害児相談支援対象保護者に対し、その額を通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、八雲町の区域とする。

(事業の対象者)

第7条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者のうち18歳以上である者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者

(5) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児

(6) その他管理者が特に必要と認めた者

(虐待防止のための措置)

第8条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 成年後見制度の利用支援

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 虐待防止を普及及び啓発するための相談支援専門員に対する研修

(事故発生時の対応)

第9条 事業所は、利用者に対する相談支援の提供により事故が発生した時は、支給決定をした町及び当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。

(苦情解決)

第10条 事業所は、提供した相談支援に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、苦情解決に努めることとする。

2 事業所は、提供した相談支援に関し、町が行う文書その他物件の提出の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者の苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(守秘義務)

第11条 職員は、業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持する。また職員でなくなった後においても同様とする。

2 事業所は、利用者並びにその家族からあらかじめ同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者並びにその家族の個人情報を用いない。

(記録の整備)

第12条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

2 利用者に対しての相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は八雲町長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日より施行する。

(平成28年10月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年10月27日より施行する。

(令和2年2月27日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月1日より施行する。

(令和6年9月12日訓令第5号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

八雲町障害者指定特定相談支援事業所運営規程

平成26年3月31日 訓令第6号

(令和6年10月1日施行)