○八雲町熊石国民健康保険病院看護師住宅管理規程

平成26年3月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八雲町熊石国民健康保険病院看護師住宅(以下「看護師住宅」という。)の管理及び運営を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 看護師住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

規格

床面積

戸数

備考

八雲町熊石国民健康保険病院看護師住宅A棟

八雲町熊石根崎町396番地1

2LDK

72.87m2

2戸


八雲町熊石国民健康保険病院看護師住宅B棟

八雲町熊石根崎町396番地1

1LDK

59.62m2

2戸


(入居者の資格)

第3条 看護師住宅に入居できるものは、病院に勤務する看護師、准看護師及びその家族とする。ただし、病院長が特に認めた場合はこの限りでない。

(入居手続き)

第4条 看護師住宅に入居しようとする者は、病院長に看護師住宅入居申請書(様式第1号)を提出し、その許可を得なければならない。

(入居者の決定)

第5条 病院長は、職務の遂行上必要と認めるものを入居者として決定し、看護師住宅入居許可書(様式第2号)を当該入居者に交付するものとする。

(入居者の保管義務等)

第6条 入居者は、善良な管理者として当該住宅の維持管理及び住宅周辺の環境整備にあたらなければならない。

(禁止事項)

第7条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の改造等を行うこと。

(2) 住宅の全部若しくは一部を他人に貸し付けること。

(3) 住宅の風紀又は秩序を乱すこと。

(4) 住宅を居住以外の目的に使用すること。

(使用料及び納付期日)

第8条 看護師住宅の使用料は次に掲げる額とし、別に発行する納入通知書により、毎月25日までに納付しなければならない。

(1) 1LDK月額16,000円

(2) 2LDK月額20,000円

2 月の途中において入居又は退去する場合の使用料の額は、日割り計算により算出した額とし、1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

(入居者の負担費用)

第9条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 専用部分に関する電気、水道及び下水道の使用料

(2) その他居住に要する費用

(損害賠償等)

第10条 入居者は、その使用に係る住宅を故意又は重大な過失により、荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。

(退居)

第11条 入居者は、退職等の理由によりその資格を失うときは、その7日前までに看護師住宅退居届(様式第3号)を病院長に提出しなければならない。

(明渡し)

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その当該事由の発生した日から14日以内に看護師住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第3条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。

(2) 第6条及び第7条に違反したとき。

(3) その他病院長が特にその必要があると認めたとき。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は病院長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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八雲町熊石国民健康保険病院看護師住宅管理規程

平成26年3月10日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)