○八雲町障害者指定特定相談支援事業所の設置及び運営に関する規則
平成26年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定特定相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業を実施するため、八雲町障害者指定特定相談支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町障害者指定特定相談支援事業所
位置 八雲町栄町13番地1
(運営)
第3条 事業所は、障害者総合支援法第4条第1項及び第2項に規定する障害者並びに障害児等(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援を多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努めなければならない。
(職員の職種及び員数)
第4条 事業所における職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 相談支援専門員 若干人
2 前項のほか、必要に応じてその他職員を置く。
(職務内容)
第5条 職員は、次の業務を行う。
(1) 管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し、関係法令等を遵守させるために必要な指揮監督を行う。
(2) 相談支援専門員は、障害者等の日常生活全般に関する相談、サービス利用計画の作成、継続的なモニタリング等を行う。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。