○八雲町木彫り熊資料館条例

平成26年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 北海道木彫り熊発祥の地として、北海道内の木彫り熊関係の資料を保管展示するとともに、芸術的価値や歴史的価値を後世に伝え、郷土の学術、文化の発展に資するため、木彫り熊資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 八雲町木彫り熊資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町木彫り熊資料館

位置 八雲町末広町154番地

(事業)

第3条 八雲町木彫り熊資料館(以下「木彫り熊資料館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 八雲町及び北海道内の木彫り熊や関連資料を保管、展示すること。

(2) 木彫り熊資料館の資料に関する専門的な調査研究を行うこと。

(3) 木彫り熊資料館の資料に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 学校、公民館、郷土資料館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(5) 木彫り熊技術の伝承及び後継者を育成すること。

(6) その他設置の目的を達成するために必要な業務。

(管理)

第4条 木彫り熊資料館は、八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 木彫り熊資料館に必要に応じて職員を置く。

(入館制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、木彫り熊資料館への入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他施設等の管理上支障があるとき、又は適当でないとき。

(入館料)

第7条 木彫り熊資料館の入館料は、徴収しない。

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、木彫り熊資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(八雲町林業研修センター条例の廃止)

2 八雲町林業研修センター条例(平成17年八雲町条例第107号)は、廃止する。

(平成26年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町木彫り熊資料館条例

平成26年3月19日 条例第7号

(平成26年6月16日施行)