○八雲町過料処分手続規程

平成25年7月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 過料処分の手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令、条例に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(過料処分の手続)

第2条 過料の決定は、当該過料を科すべき理由、適用条文その他必要事項を明記し、かつ、これに当事者の違反行為を認めるに足る関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(過料処分の決定)

第3条 町長は、過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の規定による告知は、弁明の機会の付与通知書(様式第1号)を当該処分を受ける者に通知することにより行うものとする。

3 第1項の規定による弁明は、当該処分を受ける者に弁明書(様式第2号)を町長が指定する日までに提出させることにより行うものとする。

4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、過料の通知書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町過料処分手続規程

平成25年7月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 行政手続
沿革情報
平成25年7月31日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第7号