○八雲町過料処分手続規程
平成25年7月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 過料処分の手続については、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令、条例に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(過料処分の手続)
第2条 過料の決定は、当該過料を科すべき理由、適用条文その他必要事項を明記し、かつ、これに当事者の違反行為を認めるに足る関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(過料処分の決定)
第3条 町長は、過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
4 過料の処分は、当該処分を受ける者に対し、過料の通知書(様式第3号)を交付することにより行うものとする。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


