○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給の申請)

第3条 省令第7条1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 町長は、政令第10条第3項の障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(サービス等利用計画案)

第5条 省令第12条の3及び第34条の37の通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)により、通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定する場合には、療養介護医療受給者証(様式第7号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。

3 町長は、第3条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 省令第17条、第34条の3第4項及び第34条の44第1項に規定する支給決定の変更申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(障害支援区分の変更の認定等)

第8条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により、行うものとする。

2 町長は、障害支援区分変更申請に対し、変更を行わないことと決定したときは、障害支援区分変更申請却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、第7条の申請に対し支給決定の変更決定を行ったときは、支給決定変更通知書(様式第12号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第7条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の規定は、特定障害者特別給付費及び地域相談支援給付費の支給申請内容の届出について準用する。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の規定は、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(特例介護給付等の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、支給決定変更通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第16条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給の決定)

第17条 町長は、前項の規定による申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、サービス等利用計画案の作成を依頼する法第51条の17第1項の指定特定相談支援事業者(以下この項において「事業者」という。)を決定したとき又は事業者を変更したときは、速やかに、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第18条 省令第34条の55第2項の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(政令第43条の5第1項による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第19条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(政令第43条の5第6項による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第19条の2 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項による高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する支給認定申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第28号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、支給認定却下決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付申請)

第23条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第31号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消し通知書(様式第32号)により行うものとする。

(補装具費の支給申請)

第25条 省令第65条の7に規定する支給申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第36号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第16号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第53号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日規則第33号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第13号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年12月29日 規則第34号
平成28年3月22日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第9号
平成30年8月30日 規則第16号
令和2年3月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第53号
令和7年6月30日 規則第33号