○八雲町都市計画法施行細則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、北海道建設部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第16号)第2条の規定により、知事の権限に属する事務のうち町長が行う事務(北海道開発審査会の議を経るもの(北海道開発審査会の承認を経て、別に知事が定めたものに係るものを除く。)を除く。)及びその事務に伴う開発行為等の規制について適用する。
(設計説明書)
第3条 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第1号によるものとする。
(開発許可の申請書の添付図面)
第4条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、様式第2号によるものとする。
第5条 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類は、様式第3号によるものとする。
第6条 法第30条第1項の開発許可の申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号から第6号までに掲げるものを、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号から第6号までに掲げるものを、その規模が1ヘクタール以上のものにあっては第4号に掲げるものを、これらの開発行為以外の開発行為のうち、その規模が1ヘクタール未満のものにあっては第3号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し
(3) 様式第4号の設計者の資格に関する申告書
(4) 様式第5号の宅地利用計画書
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあっては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 固定資産の価格の証明書(法人にあっては、財務諸表)
ウ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあっては、預金残高証明書及び融資額証明書)
エ 地主との売買契約書の写し
オ 工種別工事費を記載した書類
カ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施工者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に許可を受けていることを証する書面
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
道路定規図 | 道路の幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、勾配及び道路排水計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
下水道縦断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、勾配及び計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
工作物の詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあっては種類、形状、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
(8) 当該開発行為の設計に関する計算書で町長が別に定めたもの
(9) その他町長が必要と認める図面
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、様式第6号の開発行為協議書を町長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書(省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計図
(3) 当該開発行為の設計に関する第6条第7号の表に掲げる図面
(4) その他町長が必要と認める図書
(変更の許可の申請書及びその添付図書)
第8条 法第35条の2第2項の申請書は、様式第7号によるものとする。
3 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第8号による変更届に当該変更に係る図書を添付して町長に提出しなければならない。
(国等が行う開発行為の変更に係る協議)
第8条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、様式第8号の2の開発行為変更協議書を町長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、第7条の2第2項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(工事着手届)
第9条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく様式第9号の工事着手届を町長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第10条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで、様式第10号の開発許可済標識を掲示しておかなければならない。
(工事完了の公告)
第11条 法第36条第3項の規定による工事完了の公告は、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の申請)
第12条 法第37条第1号の規定により建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする者(当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設する者を除く。)は、様式第11号の建築承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 理由書及び必要に応じて根拠となる資料
(2) 工程表
(3) 現況写真
(4) 開発許可書の写し
(5) 位置図
(6) 土地利用計画図
(7) 予定建築物等の各階平面図及び立面図
(8) その他町長が必要と認める図書
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請)
第13条 法第41条第2項ただし書き(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、様式第12号の用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に規定する図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 建築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第14条 法第42条第1項ただし書きの規定による許可の申請は、様式第13号の予定建築物等以外の建築等許可申請書を町長に提出しなければならない。
(国が行う予定建築物等以外の建築等に係る協議)
第14条の2 法第42条第2項の規定により国の機関が町長と協議しようとするときは、様式第13号の2の予定建築物等以外の建築等協議書を町長に提出しなければならない。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可申請書の添付図書)
第14条の3 省令第34条第1項に規定する許可申請書には、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第13条第2項第2号及び第3号に掲げる図面
(2) その他町長が必要と認める図書
(国等が行う開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議)
第14条の4 法第43条第3項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、様式第13号の3の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 第13条第2項各号に掲げる図書
(2) その他町長が必要と認める図書
(許可に基づく地位の承継の届出)
第15条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく様式第14号の開発許可等に基づく地位の承継届出書を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継承認の申請)
第16条 法第45条の規定による承認の申請は、様式第15号の開発許可に基づく地位の承継承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第6条第5号に規定する申請する者の資力及び信用に関する書類
(開発登録簿)
第17条 省令第36条の開発登録簿の調書は様式第16号によるものとする。
第18条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求は、様式第17号の開発登録簿写し交付請求書を町長に提出しなければならない。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求)
第19条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求は、様式第18号の開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(命令の公示に係る標識)
第20条 法第81条第3項の標識は、様式第19号によるものとする。
(監督処分のための立ち入りに係る身分証明書)
第21条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第20号によるものとする。
(提出書類の部数)
第22条 法、政令、省令及びこの規則により町長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第98号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
























