○八雲町情報交流物産館丘の駅条例

平成25年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 地域産業の振興と町の活性化を図るため、地場産品等の展示及び販売並びに観光情報の発信等を行う中核施設として、情報交流物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報交流物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八雲町情報交流物産館丘の駅

位置 八雲町浜松368番地8

(業務)

第3条 八雲町情報交流物産館丘の駅(以下「丘の駅」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 北海道立噴火湾パノラマパークの利活用の促進に関すること。

(2) 観光及び物産の情報の発信に関すること。

(3) 観光及び物産の情報の把握及び集約に関すること。

(4) 観光及び物産に係る企画に関すること。

(5) その他丘の駅の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 丘の駅の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 丘の駅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、丘の駅への入館を拒否し、又は丘の駅からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 丘の駅の施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) その他丘の駅の管理運営上支障があると認める者

(賠償責任の義務)

第7条 故意又は過失により丘の駅の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 丘の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 丘の駅の施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が丘の駅の管理上必要と認める業務

(原状回復)

第10条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、丘の駅の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八雲町情報交流物産館丘の駅条例

平成25年3月19日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)