○八雲町少年少女文化・スポーツ奨励表彰規則

平成24年12月21日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、文化、スポーツ等の分野で優秀な成績を収めた少年少女を表彰し、その成績と栄誉をたたえ、もってその活動を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「少年少女」とは、町内の小学校、中学校及び高等学校に在学している者をいう。

(表彰の対象)

第3条 八雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、奨励表彰を行うことができる。

(1) 学校教育活動において、特に優秀な成績を収めたもの

(2) 社会教育、文化又は芸術活動において、特に優秀な成績を収めたもの

(3) スポーツ活動において、特に優秀な成績を収めたもの

2 既に表彰された者でも、その後の成績に顕著なものがあったときは、重ねて表彰することができる。

(表彰を行う者)

第4条 表彰は、教育委員会の審査を経て教育委員会名をもって行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

2 表彰は、個人又は団体に対して行う。

3 表彰された者の氏名等は、その都度公表するとともに表彰台帳に記録し、保存する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

八雲町少年少女文化・スポーツ奨励表彰規則

平成24年12月21日 教育委員会規則第20号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年12月21日 教育委員会規則第20号