○本庁と支所間の戸籍及び住民基本台帳事務取扱規程
平成22年3月10日
訓令第8号
本庁と支所間の戸籍及び住民基本台帳事務取扱規程(平成17年八雲町訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 八雲町役場(以下「本庁」という。)と熊石総合支所、落部支所(以下「支所」という。)間の戸籍及び住民基本台帳事務は、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令により取り扱うものとする。
(事務指導)
第2条 本庁主管課長及び主管係長は、常に支所における戸籍及び住民基本台帳事務を指導しなければならない。
(戸籍等の記録及び管理)
第3条 戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍受付帳等は、本庁において磁気ディスク等に記録し、これを調製する。
2 戸籍事務取扱準則(昭和50年3月1日函館地方法務局訓令第1号)に定める帳簿及び書類綴りは、本庁に保管する。ただし、支所においては、戸籍事務取扱に関し必要と認められる帳簿及び書類綴りを保管する。
(事務分掌)
第4条 本庁で処理する戸籍事務は、法令等の規定により町長が行うこととされている事務の全部とする。
2 支所で処理する戸籍事務は、前項の事務のうち次に掲げるものとする。
(1) 戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「戸籍届書等」という。)の受理
(2) 戸籍、除籍及び改製原戸籍等に係る証明書の交付請求の受理及び交付
(支所における届出処理)
第5条 支所において戸籍届書等を受理したときは、事件本人に係る添付書類等により照合審査を行い、当該戸籍届書等に受付年月日を記載するほか、支所名を表示しなければならない。
(調査票の作成)
第6条 人口動態調査票は、本庁において作成するものとする。
(住民票の作成及び保管)
第7条 住民票は、電子計算機により磁気媒体をもって記録するものとし、本庁及び支所において作成する。
(事務処理)
第8条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第21条から第30条までに規定する届出に係る書面(以下「届書等」という。)の受理及び住民票等の交付申請にかかる交付事務は、届出及び申請があった本庁又は支所において行う。
2 前項に規定する届書等に係る書面を調査照合し、適正であると認める場合は、当該届書等を受理する。
3 前項の届書等に基づき、速やかに住民票を記録、消除又は記録の修正をしなければならない。
(官公署に対する通知等)
第9条 次に掲げる通知等は、本庁で行う。
(1) 法第9条及び第19条の規定による通知
(2) 法第51条の規定に関する簡易裁判所への通知
(3) その他官公署に対する申請、報告及び通知
附則
この訓令は、平成22年3月13日から施行する。
