○建設工事における入札ボンド制度の試行に伴う実施要領

平成24年4月1日

第1 目的

この要領は、八雲町建設工事執行規則第2条に規定する建設工事の入札において、八雲町財務規則(以下「財務規則」という。)第130条に規定する入札保証金を納付させる場合の取扱いに関し、入札ボンド制度を試行するための必要な事項を定めるものとする。

第2 対象となる工事

一般競争入札方式のうち、総合評価落札方式を適用する工事で予定価格が1億円以上の工事とする。

第3 入札ボンド制度の種類

入札ボンドは以下の証書とする。

(1) 落札者が契約を結ばない場合に保険金を支払うことを約する保険会社の入札保証保険

(2) 入札保証金の代わる担保としての金融機関等の証書

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4号に規定する保証事業会社あるいは金融機関等の契約保証の予約的機能を有する証書

第4 入札保証金

入札執行者は、入札参加者に対して、その見積る入札金額(税込み)(入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金の納付を求めることとする。

ただし、入札保証金に代わる担保として財務規則第130条第2項の国債証券又は地方債証券、有価証券等の他、第3に記載の入札ボンドの提出により入札保証金を免除とする。

第5 契約保証の付保割合

契約保証の予約は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の10以上でなければならない。また、低入札における契約の場合は100分の30以上の契約保証が担保されていなければならない。

なお、入札参加者が落札した場合には、入札執行者が求める契約保証が必ずなされることについて書面において必ず約しているものとする。

第6 入札ボンドの提出

入札ボンドは封書に入札参加者名を記入し、封印して入札開始前に入札執行者へ提出するものとする。入札保証金等が未提出の入札参加者は、入札に参加することはできないものとする。

第7 入札ボンドの審査

提出された入札ボンドに対する審査は、入札後審査方式一般競争入札における落札者を決定するまでの期間に行うものとする。また、次に掲げる不備がある場合は、入札に参加する条件に違反したものとして、その入札を無効として取り扱うものとする。

ア 他の工事の入札保証金である場合

イ 入札保証金が特定できない場合

ウ 押印されていない場合

エ 入札保証金の記載が全くない場合

オ 記載内容を満たしていない場合

カ 発注者名に誤りがある場合

キ 入札案件名に誤りがある場合

ク 納付業者名に誤りがある場合

ケ 保証期間が書類の提出日から入札執行者が指定する日までを含むものでない場合

コ 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6箇月以上確保されていない場合

サ 落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いを保証する旨の記載がない場合

シ 契約保証の予約証書に契約保証を必ず履行する旨の記載がない場合

ス 入札保証金の額が、入札金額(税込み)の100分の5に満たない場合

セ 契約保証の予約証書の額が、入札金額(税込み)の100分の10に満たない場合

第8 落札決定時の取扱い

入札執行者は、入札参加者に対し、当該入札の落札決定後、入札保証金等の還付等を行うものとする。ただし、落札者に対しては、契約締結後に入札保証金等の還付等を行うものとする。

第9 落札者が契約を結ばない場合の取扱い

(1) 入札保証金の取扱い

入札執行者は、地方自治法第234条第4項の規定により、入札保証金を歳入に組み入れる手続きを行うものとする。

(2) 入札保証金に代わる担保としての国債等の取扱い

入札執行者は、地方自治法第234条第4項の規定により、担保としての国債等を歳入に収入又は普通財産に組み入れる手続きを行うものとする。

(3) 入札保証金に代わる担保としての金融機関等の保証の取扱い

ア 入札執行者は、保証契約の定めにより保証金請求書及び保証書の写しを金融機関等に提出するとともに納入通知書を送付するものとする。

イ 入札執行者は、前アの規定により納入通知書を送付後、保証金の納入があったときは、保証書を金融機関等に提出するものとする。

(4) 入札保証金を免除する入札保証保険の取扱い

入札執行者は、契約の定めにより保険金請求書及び入札保証保険に係る証券を保険会社に提出するとともに納入通知書を送付するものとする。

(5) 入札保証金を免除する保証機関等の契約保証の予約の取扱い

入札執行者は、その者の入札金額(税込み)の100分の5の額を落札者に損害賠償請求を行うものとする。

第10 契約保証金への振り替え時の取扱い

工事執行者は、必要があると認められる場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保としての国債等(以下「入札保証金又は国債等」という。)を契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国債等(以下「契約保証金等」という。)の一部に振り替えることができる。この場合において、落札者に納付させる契約保証金等の金額は、契約保証金等の額から入札保証金又は国債等の額を控除した額とする。

なお、入札保証金に代わる担保が金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることはできないものとする。また、入札保証保険及び契約保証の予約についても同様とする。

第11 入札保証の取扱い

入札保証金等の納付及び書類については、落札者の決定まで、秘密の保持に十分留意すること。

第12 その他

入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用は、入札者の負担とする。

この要領は、平成24年4月1日から公告する工事について適用する。

建設工事における入札ボンド制度の施行に伴う実施要領

平成24年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成24年4月1日 種別なし