○八雲町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する規則

平成24年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく農業振興地域整備計画の案(以下「計画案」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧期間)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧期間は30日間とする。(なお、最終日が八雲町の休日に関する条例(平成17年八雲町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)の場合は、その翌日までとする。)

(縦覧場所)

第3条 計画案の縦覧場所は、八雲町農林課内とする。併せて、町ホームページへの掲載により閲覧に供する。

(縦覧方法)

第4条 計画案を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備付けの縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(縦覧時間)

第5条 計画案の縦覧時間は、毎日(町の休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する縦覧日、縦覧時間を変更することができる。

(持出の禁止)

第6条 計画案は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。

(縦覧の拒否)

第7条 町長は、計画案を縦覧する者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画案の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 計画案を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) この規則に違反したとき、又は係員の指示に従わないとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

八雲町農業振興地域整備計画の案の縦覧に関する規則

平成24年2月20日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成24年2月20日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第19号