○八雲町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成23年9月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、八雲町議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、八雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年八雲町条例第27号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 八雲町議会定例会及び臨時会の本会議並びに八雲町議会委員会条例(平成17年八雲町条例第158号)に基づき設置された委員会並びに八雲町議会会議規則(平成17年八雲町規則第1号)に基づき設置された協議又は調整を行うための場をいう。
(2) 公務上の災害等 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)に基づき認定された公務上の災害等をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が傷病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の事由により、町議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
欠席期間 | 割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、支給する月の初日から末日まで減額して支給するとき以外の場合は、当該議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、第3条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) 出産
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となった場合
(4) その他議長が認める場合
(議員報酬の停止)
第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき、当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したとき又は拘禁刑以上の刑に処せられる判決が確定して、その執行猶予の言い渡しを受けたとき(罰金刑のみのときも含む)は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(議員報酬の不支給)
第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。
2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。
(期末手当の不支給)
第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は、支給しない。
(減額、停止及び不支給の効力)
第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第18号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。